- ホーム >
- 新着情報
2022/03/31 | 【注意喚起】パワーハラスメント相談窓口の設置等のパワハラ防止措置が中小企業の事業主にも義務化されます! |
近年,職場における人間関係を背景とした,パワーハラスメントが増加しています。このような社会的状況を踏まえ,「労働施策総合推進法」が改正され,令和4年4月1日から,中小企業においても,以下のパワーハラスメント防止措置を講じなければならないとされました。なお,これらと同様の措置は,セクシャルハラスメントについても同様に義務化されています。 ① パワーハラスメントに関する事業主の方針等の明確化および周知 ② パワーハラスメントに関する相談窓口の整備 ③ パワーハラスメントが発生した場合の適切な措置 ④ 相談者等のプライバシー保護および不利益取扱いの禁止 以上の措置は,法律上の義務であり,企業の規模を問わず,各企業において対応が必要となります。もっとも,会社の規模等によっては,パワーハラスメント相談窓口の設置やパワーハラスメントが発生した場合の適切な措置をとるための方針の策定が困難な場合もあろうかと思います。 当事務所では,これまでも企業・団体の外部相談窓口としての実績がありますので,今回のパワーハラスメントおよびセクシャルハラスメントの防止措置について,お困りの場合や詳細をお聞きになりたい場合は,お気軽にご相談ください。 |