1.多重債務整理 |
- 任意整理
資金繰りが悪化した場合に、弁護士を介して債務の一部免除やリスケジュールを求める手続きです。
- 民事再生
債務全額の支払いは困難ではあるものの、安定した収入が見込める場合に、裁判所を通じて債務の一部免除やリスケジュールを行うことによって、事業の継続や経済的再生を図る手続きです。
また、破産とは異なり、住宅ローン以外の債務の一部免除を受けることによって住宅を手放さずに債務整理をすることが出来ます。
- 破産(法的清算)
債務全額の支払いが困難になった場合に、裁判所を通じて債権者間の公平を担保しつつ清算をすることで、経済的再生を図る手続きです。
- 過払金返還請求
利息制限法に定められた利率(15%~20%)を超えた利息を支払ってきた場合に、本来支払うべき元利金を超えて払い過ぎたお金(過払金)の返還を交渉や訴訟によって取り戻す手続きです。
5年以上借入と返済を繰り返されており債務残額が少ない方、過去に消費者金融に対して借入をして完済をされた方は、過払い金返還請求権が発生している可能性が極めて高いといえます。
- ヤミ金対策
ヤミ金業者(090金融などの法外な利息で金銭を貸し付ける業者)からの執拗な取立で困っている場合などに、弁護士が警察署と連携をして介入をすることでヤミ金業者から守ります。
- その他【関係記事はこちら】
|
2.債権回収(民事訴訟、民事保全、強制執行など) |
売掛金や貸付金などの債権回収について迅速かつ徹底した対応を致します。詳細についてはご相談下さい。
- 交渉から訴訟提起へ
債権回収は、ほとんど多くの事案では、内容証明を郵送することにより始まります。このとき事前に相手方の財産関係の調査や確認もします。
- 保全手続(仮差押え等)
事前に財産があるが隠匿のおそれがあることが判明している場合には、当該財産を保全するために仮に差押える手続を執ります。押さえる対象財産としては、土地建物、現金、預貯金債権、売掛金債権給与債権などがあります。
- 訴訟提起
内容証明到達後相手方が任意に支払いをしない場合や仮差押えの手続を執った場合には、最終的に満足を得るべく強制的手段(民事執行手続)をとるために訴訟提起をします。この訴訟の中で和解により解決することも多くあります。
訴訟の中で和解が出来ない場合、判決を取得することになります。
- 強制執行
強制執行のためには債務名義が必要なのですが、判決はまさにこの債務名義に当たります。従って、判決を取得した場合これに基づいて最終的な債権回収を図ることになります。強制的に相手方の財産をお金に替えたり、預貯金債権を直接取り立てたりすることが出来ます。なお、公正証書なども債務名義となり、強制執行が可能です。
|
3.不動産関係 |
- 契約書作成
不動産取引においては、宅地建物取引業法による規制がかかってくるほか、瑕疵担保責任、所有権移転時期等をどのように規定すべきかなど検討すべき点は多々あります。
不動産取引における紛争を未然に防ぐために契約締結の際の交渉、契約書作成についてアドバイスを致します。
- 賃料回収
未払賃料の回収に向けて適切なアドバイスをするとともに、交渉、訴訟、強制執行など各種手続きの代理を致します。
- 不動産明渡請求
土地・建物の明け渡しに向けて適切なアドバイスをするとともに、交渉、訴訟、強制執行など各種手続きの代理を致します。
- 敷金・原状回復に関するトラブル
賃貸借契約における敷金とは、賃貸借の終了後家屋明渡義務の履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得することのある一切の債権を担保するものです。
原状回復とは、賃借物件に施した内装等を撤去して物件を借り受けた際の原状に戻す義務であり、その原状回復義務の範囲はしばしば問題になります。
幣所では、原状回復の範囲などにつきアドバイスをするとともに、敷金の回収に向けて交渉、訴訟、強制執行など各種手続きの代理を致します。
- その他
|
4.労働関係 |
- 解雇、配転等に関するトラブル
解雇とは、使用者による労働契約の解約であり、解雇には懲戒解雇と普通解雇があります。解雇は厳格に制限されており、解雇を争う方法としては、労働契約上の地位確認請求があります。
配転とは従業員の配置の変更であって、職務内容又は勤務場所が相当長期間にわたり変更されるものをいいます。この配転も、業務上の必要性がない場合、著しい職業上又は生活上の不利益が伴う場合、不当な動機・目的によってなされる場合には、権利の濫用になります。これを争う方法として、配転命令等無効確認請求があります。
- 未払賃金(残業代、退職金など)請求
賃金とは、「賃金、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」をいいます(労基法11条)。労働者が使用者の指示に基づいて時間外労働いわゆる残業をした場合などには、使用者は残業代を支払わなければなりません。
従って、労働者は残業代の支払がなされていない場合、基本的に2年分に限られますがその全額の請求ができます。その方法としては、労働審判の申立てや未払い賃金請求訴訟が考えられます。
- その他
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、行政官庁に届出をしなければなりません(労基法89条)。
また労働契約については、労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効とされます。
就業規則や契約書に関する相談業務からその作成までご依頼に応じて対応いたします。
|
5.交通事故 |
交通事故発生時から最終的な賠償金の請求までのアドバイス、示談交渉や訴訟の代理など被害者の方が治療に専念できる環境整備を致します |
6.相続関係 |
- 遺言書作成・遺言執行
遺言は、主として相続の法定原則を修正する被相続人の意思表示手段として機能する有用な手段ではありますが、遺言者の真意を確保し、同時に後の変造・偽造を防止するために厳格な要式行為となっています。つまり、要式が整っていない遺言は無効となります。遺言には、自分で比較的手軽に作成できる自筆証書遺言、公証役場にて厳格な手続を経て作成する公正証書遺言等があります。残された遺族に紛争の火種を残さないようにするため、弁護士に作成を依頼することをお勧めいたします。
遺言の執行とは遺言の内容を実現するもので、遺言者を選任することもできる。親族間での争いが想定されるような場合などには、第三者である弁護士を遺言執行者に指定しておくとよいでしょう。
- 遺産分割協議
相続財産は、法定相続分に従って相続されるのが原則です。しかし、協議が成立する限り、法定相続に従わない相続財産の分割も有効です。
遺産分割協議に関係する諸問題(相続財産の範囲、相続分、寄与分、遺留分など)について、法律家のアドバイスは必須です。調停、審判、訴訟など各種手続きの代理を出来る弁護士に相談することをお勧め致します。
- 遺留分減殺請求
遺留分とは、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活等の保護との調和の観点から相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に留保するという制度です。遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)です。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人となるときは被相続人の財産の3分の1で、その他の場合は被相続人の財産の2分の1です。
具体的事案において様々な問題点が発生するとともに柔軟な解決が必要となります。従って弁護士に相談をして、遺留分減殺請求の方法やそれに対する対処法等のアドバイスを受けることをお勧めします。
- 相続放棄
相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。
全体として相続財産を清算すると債務(借金など)が残ることが明らかな場合には、相続人はこの手続を執られなければ、債務を引継ぐことになります。これは家庭裁判所の窓口で、比較的簡単に出来ます。
|
7.成年後見制度 |
- 法定後見等申立
家族や親族が精神上の障害により財産を自ら管理することが困難な場合に、本人の財産管理等を適切に行うことを目的として利用する制度です。これには、事理弁識能力の程度に応じて成年後見、保佐、補助の3つの類型が用意されています。
いずれを選択するのが適当なのかは本人の具体的状況により異なりますので法律家へのご相談をお勧め致します。
- 任意後見契約
ご自身の判断能力が十分あるうちに将来の判断能力が衰えてきた時に備えて、ご自身の財産管理等を信頼できる方に依頼しておくための契約をする制度です。
この制度を利用すれば自身の判断で適格者を選任することができるので将来の財産管理も安心です。
- 後見、後見監督等業務
判断能力が衰えてしまった方のために弁護士が後見人等として財産管理等を致します。
- その他
|
8.夫婦関係 |
- 婚姻費用分担
婚姻した夫婦と子の生活費(婚姻費用)については、その資産、収入、社会的地位等に応じ社会生活を維持するために、夫婦が互いに分担するものとされています。婚姻関係にある夫婦は、互いに同居義務、扶助義務を負っていますが、その関係が破綻し離婚に至る場合には離婚が成立するまでの間夫婦の住居や生活費等の分担が問題となります。
婚姻費用の請求に向けて適切なアドバイスをするとともに、交渉、調停、審判、強制執行など各種手続きの代理を致します。
- 離婚
離婚とは、婚姻関係の解消であり、協議が整わない場合には、調停を経た上で訴訟を検討する必要があります。
離婚には様々な問題や決定しなければならない事項があります。例えば、親権、監護権、養育費、面接交渉、財産分与、配偶者及び不貞行為の相手方に対する慰謝料、年金分割などです。
- その他
|
9.その他 |
|
10.刑事事件 |
刑事事件についてはこちら 【刑事事件】 |