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2013/02/01 | 判例タイムズ(1383号234頁)に当事務所が担当した事件(損害賠償請求事件 福岡高等裁判所平成23年10月17日判決)が掲載されました |
判決の要旨は、「宅建業法46条が宅建業者による代理又は媒介における報酬について規制しているところ、これは一般大衆を保護する趣旨をも含んでおり、これを超える契約は無効であること(中略)及び被控訴人らは宅建業法31条1項により信義誠実義務を負うこと(中略)からすれば、宅建業者が、その顧客と媒介契約によらずに売買契約により不動産取引を行うためには、当該売買契約についての宅建業者とその顧客との合意のみならず、媒介契約によらずに売買契約によるべき合理的根拠を具備する必要があり、これを具備しない場合には、宅建業者は、売買契約による取引ではなく、媒介による取引に止めるべき義務があるものと解するのが相当である」というものです。 【売主、不動産業者の方】 ①不動産業者には取引態様を明示する義務がある。 ②不動産業者には媒介の報酬規制がある。 ③(売主⇒(業者)⇒買主) ④売買契約書と不動産登記簿を確認する。 ③の事実は、なかなか発見することが困難です。売主の方は、売買契約書と登記を確認してみて下さい。 ■詳細は、当事務所にご相談ください。 |